大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(し)88 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定の違憲をいうにある。しかしながら、申立人の抗告申

立を不適法として棄却した原判断は相当であるから、水戸地方裁判所土浦支部が昭

和四八年八月二五日にした準抗告棄却決定については適法な不服申立がなかつたこ

ととなり、右決定は既に確定したものといわなければならない。したがつて本件特

別抗告の申立は不適法である(なお、本件特別抗告申立を右準抗告棄却決定に対す

るものとみても、刑訴法四三三条二項に定める期間の経過後のもので不適法である。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年一〇月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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